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空家等対策法により、固定資産税が6倍に増税。行政代執行により解体も

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月26日から全面施行されました。

とくに老朽化が激しく倒壊の恐れがあるなど周囲に大きな危険と迷惑をかけている空き家は、この先はこの法律によって、「固定資産税の軽減措置」が適用されなくなります。つまり、固定資産税がこれまでの6倍に跳ね上がるということです。

それだけではありません。自治体の行政代執行によって、あなたの所有する空き家が解体されるおそれまであるのです。

空き家のオーナーの方はこの法律を知り、行政によって解体されるのかと驚いたかもしれませんが、代執行の対象となるのは明らかに廃屋と化した家だけです。

空き家対策特別措置法では、空き家全体を「空家等」と定義し、そのなかでも早急に対策が必要な空き家を「特定空家等」と呼んで区別しています。撤去の対象となるのは「特定空家等」です。空き家対策特別措置法では、「特定空家等」を次のように定義しています。

「特定空家等」の定義

  • そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危院となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

「~の状態」など、具体的ではない記述なので、普通の空き家なのか「特定空家等」なのかは判断が難しいところですが、誰がどう見ても明らかな「廃屋」でなければ、現時点では「特定空家等」にはあたらないと思われます。

税制上の措置は、具体的には「特定空家等」への固定資産税の特例を廃止することです。ただし、こちらもすべての空き家の固定資産税が引き上げられるわけではありません。

平成27年度の税制改正大綱には、次のような趣旨のことが書かれています。

「空家対策特別措置法の規定に基づいて、市町村長が特定空家等の所有者に対して周辺の生活環境の保全を図るために除却や管理等の必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等に係る敷地について固定資産税・都市計画税の住宅用地の課税標準の特例の適用対象から除外する」

固定資産税の特例でなくなる場合は、前もって市町村長からの勧告が行われるので、あわてて空き家を処分したり解体する必要があるわけではありません。

「空き家への行政代執行」は、持ち主に解体を勧告したものの、持ち主が実行しない場合に、行政が強制的に解体してしまうことです。行政が税金を使って家を処分されるわけではなく、代執行に要した費用は所有主に請求されます。

空き家の行政代執行は、この法律ができる前から、すでに一部の自治体では条例に基づいて行われてきました。東京都内で初めて実施されたのは、2014年5月、大田区の築必年の老朽アパートです。大田区のホームページには次のような記述があります。

「所有者には、この1年間だけでも十数回に渡り口頭で措置を講じるよう説得に努めてきましたが、それにも応じないため、やむを得ず条例に基づき指導、勧告をしてきたところです。それでも、なんらの対応もしないことから、条例に基づく学識経験者等で構成される判定委員会に諮ったうえ、期限を切っての措置命令、公表、さらには行政代執行法に基づく戒告と手続きを進めてまいりました」。

大田区は解体費用約500万円をこの空き家の所有者に請求しました。

固定資産税と同様に、解体の場合もも事前に勧告がありますので、今すぐ対処しなくてはいけないということではありませんが、安心してはいけません。

「特定空家等」のに定義は、今後解釈のが変わり、より厳しくなる可能性もあります。国の方針として、今後、中古住宅の流通を活発化させる方針なので、基準が緩和される可能性は低いです。

木造家屋は、放っておくとあっという聞に廃屋のような状態になってしまいます。

時が経てば経つほど、誰も住んでいない空き家は、「特定空家等」に認定される可能性は高まっていきます。

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