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相続税の改定後、節税対策に不動産を活用する

改定で持ち家と預貯金だけでも相続税の対象に

相続税の改定が決まり、2015年1月1日より施行されました。法人の国際競争力が低下し、税収も減ってきた昨今、法人よりも個人、特に資産家から税金を徴収しようというのがその最大の目的です。この傾向は相続税に限らず、所得税などを見ても明確です。

相続税の課税件数比率は死亡した方の4%程度に低下していました。それを2倍近くに増やすことを目的とした改正であり、これまで相続税はかからないと安心されていた人も課税されるである可能性もあります。すでに相続税の課税対象だった方は、さらに相続税が増えることが確かとなります。

相続税改定 ①

相続税の基礎控除額が下げられた

今回の改正では、相続税の基礎控除額が大きく減らされました。詰まるところ、これまでと比べると幅広い方々から相続税の負担を求めるということを意味します。

1億円の相続財産を配偶者と子供3人で相続する場合

  • 今までは5000万円+1000万円x法定相続人で、9000万円が基礎控除となり、残りの1000万円に対して課税されていました。
  • 改正により、3000万円+600万円人x法定相続で、5400万円が基礎控除となり、課税対象額は4600万円。課税対象額が4倍を超えることになった。

資産が1億円もあるのは一部の人と思うかもしれませんが、都市部にマイホームを持ち、預貯金や退職金によりまとまった金額になれば、基礎控除額をオーバーしてしまい課税対象となります。

相続税改定 ②

最高税率が55%に引き上げられた

基礎控除額の軽減と合わせて、相続税の最高税率は今までの50%から55%に引き上げられました。さらに、6段階だった税率構造も8段階になりました。

2億円超~3 億円以下と6億円超の資産をお持ちの方は、これまでよりも5%も相続税が増えることになります。

現金贈与は注意が必要、課題は不動産対策

相続税は思いもかけない増税になりますので、それぞれが、自分の相続税や資産継承について、前向きに手段を講じておかないと財産は残せない時代がやってきます。

相続税を節税したいとき、「現金贈与」を思い浮かべる人も多くいるでしょう。一番手軽に、すぐにでもできることですから、毎年、贈与税のかからない基礎控除の範囲で110万円ずつ贈与していけば、10年で1100万円が贈与できます。すなわち、贈与税も相続税も払わずに財産を配偶者や子供に渡せるのです。

ところが、最近の税務調査は、現金と預貯金が普通です。査定が大きい不動産ではなく、名義預金や贈与の申告漏れをツッコまれるケースが一番多くなっているのです。それだけに現金や預貯金の扱いや贈与は注意深く行うようにしなければなりません。

一方で、相続税の課税対象者は現金よりも不動産を所有している方が多いのが現状です。不動産では千万単位、億単位の評価もまれなことではありません。けれども不動産は、査定の仕方、活用の仕方で相続税を大きく節税できる可能性も持ち合わせています。

つまり、不安のタネが残る現金よりも、不動産を活かして無駄なく節税をしたほうが相続を乗り切りやすいのです。不動産は対策に取り組みゃすく、効果も期待出来るからです。また不動産の活用の仕方によっては、財産価値を高め次世代に引き継ぎさせることも実現不可能ではありません。これからの相続税の節税対策は不動産をメインに考えるべきなのです。

節税対策をしっかり行なう前に見極めたい5つのチェックポイント

円満な相続を可能にするには感情面、経済面両面に配慮

多くの相続の事例、ほとんどの方は、相続に対して心配ごとはあるものの、実際どうすべきかまではイメージができていないようです。そうは言っても、いかに納付する税金を削減するか、つまり、節税対策が気になる方が多いのが現状です。

そして、相続人の感情面にも配慮が必要です。財産を分けることができないために、もめる可能性が高いからです。相続人の感情に配慮をし、配分を考えなければ、節税対策もうまくいかないのです。節税には、相続が生じてからでもできる対策と、生前に用意しなければできない対策とがあります。さらには、財産の内容や本人とご家族の状況や意思により、向き合う対策が変わります。

チェック① 相続人の把握

相続は、財産の中身だけでなく、離婚、再婚、未婚など身内の状況や同居、別居、実家の商売の有無など金銭面での状況が複雑に影響してきますので、相続の準備がある場合とない場合では結果が大きく左右されます。

相続になったとしても乗り切れる資産にするよう、経済的な解決方法が必要です。また、感情的な部分にも気を使うことで根の深い対立や争いを前もって防ぐことができ、争いが生じない相続が可能です。対策をとるために、相続人とその状況把握からスタートしましょう。

チェック② 相続税はかかるのか?

相続人の把握ができたら、次は相続税がどのくらいかかるかを確かめます。資産の確認、評価と取りまとめをするようにします。

下記のリストにより、不動産、動産、あるいは負債について確認します。そうすることにより、相続税がかかる財産なのか、どれくらいの額なのかもわかります。どの財産がどれだけあるかを把握することで、節税対策の傾向も決められるのです。

チェック③ 相続の問題は何か?

財産に関しては課題の整理も重要になります。仮に1つしかない不動産を何人かで相続する場合には、簡単にいかないこともあります。不動産の担保設定、連帯保証などは持ち越さないことが適切でしょう。

また、不動産を共有している場合はいざこざになりかねないため、早目に共有を解消することが重要です。

チェック④ 財産の振り分けを決めているか?

相続対策では「財産を分割できること」と「分け方をはっきりしておくこと」が必要です。相続人同士がもめて分割話し合いがまとまらなければ、特例が使用できなくなり、節税も出来ません。遺言書は相続人が迷ったり争ったりさせないための羅針盤になります。

生前に十分な打ち合せすることができなかった場合でも、遺言書があるのであれば自分の意思を実現させることができ、悲惨なもめ事も防げます。

チェック⑤ 分割金、納税資金はあるか?

相続税の納税は現金で一括納付が原則です。そして遺産分割に不可欠な現金も、合わせて必要になることもあります。

相続税の見込み額を出し、遺産分割を考えると相続時にどの程度の現金が必要となるかは、ある程度予測されます。現時点の財産で、それに相当する現金や有価証券などの動産がある場合は大きな不安はありませんが、ない場合は、生命保険に加入しておき、分割金・納税資金を用意することもできます。

あるいは、売却に時間が必要なこともあるので、不動産は早く売却してお金に換えておくことも方法の一つです。相続を見据えた分割金・納税資金の準備も節税対策と同じ様に重要なのです。

生前に賃貸事業をしていれば、一回でまとまったお金がなくても、家賃所得などを分割金や納税に充当することができます。ただし、収益が安定した賃貸事業にしておくことが重要になります。収支のバランスが取れて負担がない優良な賃貸事業にしておくことが、相続を円滑にするプラスの原因になります。

財産を減らせば節税になる

被相続人となる人が、死亡した時点で保有していた預金・貯金などの動産、土地・住宅・建物などの不動産が、相続財産となります。

相続税の計算は、累進課税ですので、課税額が多くなるほど税率もアップする仕組みです。資産が多くなれば、当然、相続税も高額になるということです。ということは、財産を減らせば、相続税も減って、それが節税対策になるのです。

財産を減らすために容易に出来ることは、現金の贈与で、効果的な節税になります。預貯金は、銀行などに預けてある残高がそのまま財産評価となり、死亡したら1円も減らすことは出来ません。なお更、生きているうちに贈与をしておかないといけないと考えたくなります。

しかし、相続税と比較すると贈与税の基礎控除額は1人当たり年間110万円しかなく、税率は相続税よりも高くなっています。不用意に贈与すると、相続税よりも贈与税のほうが高かったということになりかねません。

贈与には、相続時精算課税制度もあります。一定の条件のベースに2500万円まで贈与税が無税になる特例です。しかし、この制度は資産の前渡しであり、相続になったら相続財産に追加しますので、相続税の節税にはなりません。要注意です。

評価を下げれば節税になる

「評価を下げる」ことも、課税額を軽減することになりますので、節税対策になります。評価が下がる相続財産の代表格は不動産で、メインのものは土地です。

土地は、死亡する前も死亡した後も形は変わりません。しかし、土地には多種多様な形状や道路状況があります。相続税は、土地の形状や道路状況を加味して評価してよいことになっていますので、現状の評価をすることで節税が可能なのです。

土地はそれぞれに違いがあり、同じものがないです。その為に、一つひとつ細部にわたって調査すると減額の要因はたくさん見い出せるのです。土地の評価で減額することで相続税が何千万円も違ってくることもあります。

大きく節税を行なうためには「不動産」を利用する

効果的な節税を可能にするためには、不動産を主にした対策が重要になります。不動産の対策は、相続発生時までにしておく必要があります。

つまり、生前に実施する節税対策が必要なのです。大きな節税を可能にするには、いくつかの対策を組み合わせることが必要で、長期間に及ぶこともあります。

ここで、主な対策のアウトラインを確認しておきましょう。

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