複数の不動産を、子供に相続させる時の対策
保有する不動産は子や孫に引き継ぎたい?目的別不動産の相続・整理の方法
すでに祖父母や親から不動産を相続したことがある人も、少なからずいるはずです。喜んで引き継いだ不動産もあれば、仕方なく相続したものの、使いみちがなく、その処分に困っているという人も大勢います。放置されたままの空き家が全国的に増えているのは、その証拠といえます。 不動産を保有している人、これから活用しようと考えている人は、自分たちのためだけでなく、次の世代が喜んで引き継ぎ、なおかつ継続して活用できるようにするための対策も立てておきましょう。 そのために、複数の不動産があれば、それぞれの利用実態や活用の仕方を確認し、これからも子や孫に引き継いで残しておきたい不動産と、そうでないもの、場合によっては早めに処分したほう、がよいものを整理していきます。- 手放したくない土地
- 有効に活用したい土地
- 納税資金に充てたい土地
- 活用が難しい問題地
手放したくない土地などは早めに相続対策を検討したい
先祖代々引き継いできた土地も、何度か相続争繰り返すと、細かく分割され、ほとんど残らなくなってしまうことがあります。 とくに最近は「子どもの相続分は全員均等」という考え方が広まり、昔のように長男などがまとめて相続するやり方は、事前に対策を講じていない限り難しくなっています。 そうした現状を理解して、子や孫に引き継いでほしい不動産があれば、遺言で、きちんと相続人争指定し、家族全員に伝えておくことが重要です。そのうえで、ほかの相続人に対しても金融資産など争残せるように遺産分割への対策守立て、進めていきましょう。 保有する不動産は持ち家だけという場合、持ち家を相続させる子どもを受取人にして生命保険に加入し、その保険金争他の子どもが相続する分の代償金に充てさせるというやり方もあります。 相続対策だけでなく“親”が認知症になったときのことも考えて、「信託」を利用して不動産の承継方法を決めておくのもいいでしょう。自宅だけでなく、賃貸アパートなどの収益物件争保有している場合、信頼できる子どもを受託者にして、家族のあいだで信託契約を交わす方法も普及し始めています。 どういう方法がいいいかも含め、まずは家族や親子で引き継ぎ方争話し合ってみることが肝心です。 親は今の状態で子どもに引き継いでほしいと思っても、子どもにとっては気が重かったり、負担に感じたりする不動産もあるかもしれません。たとえば、老朽化した建物や、空室率の高い賃貸アパートなどはその最たる例。 場合によっては古い建物はリフォームや建て替えなどぞ行い、敷地面積があいまいな土地は、測量や境界線の確定号しておくことも大切な相続対策の一つです。事前の対策によって資産価値も維持され、次の世代が引き継ぎやすくなります。一括査定で【売りたい家】の『査定額』がすぐ分かる
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