自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ

 

平成16年4月5日
各 位
株式会社コミューチュア
代表取締役社長  別所義夫
(コード番号 1932・東証・大証第一部)
問合せ先  常務取締役経理部長 松井信弘
電話番号 06(6446)3331
 
自己株式の処分及び株式の売出しに関するお知らせ
 
平成16年4月5日(月)開催の当社取締役会において、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。
1.自己株式の処分にかかる株式売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)
処分株式数 当社普通株式 900,000株
(2)
処分価額 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により下記(3)処分の方法に記載の売出価格決定日に決定します。
(3)
処分方法 売出しとし、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を買取引受させます。なお、売出価格は日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により、売出価格決定日(平成16年4月14日(水)から平成16年4月16日(金)までのいずれかの日。以下「売出価格決定日」という。)における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90〜1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で、売出価格決定日に決定します。
(4)
申込期間 平成16年4月19日(月)から平成16年4月21日(水)まで。なお、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがあり、最も繰り上がった場合は平成16年4月15日(木)から平成16年4月19日(月)までとなります。
(5)
払込期日 平成16年4月22日(木)から平成16年4月26日(月)までの間のいずれかの日。すなわち、上記(4)申込期間に記載のとおり、需要状況を勘案した上で、申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って払込期日が最も繰り上がった場合は平成16年4月22日(木)となります。
(6)
受渡期日 平成16年4月23日(金)から平成16年4月27日(火)までの間のいずれかの日。すなわち、上記(4)申込期間に記載のとおり、需要状況を勘案した上で、申込期間を繰り上げることがあり、それに伴って受渡期日が最も繰り上がった場合は平成16年4月23日(金)となります。
(7)
申込証拠金 1株につき売出価格と同一金額とします。
(8)
申込株数単位 1,000株
(9)
1.自己株式の処分にかかる株式売出し(引受人の買取引受による売出し)、2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)及び3.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)(以下「本件売出し」と総称する。)に関し必要な一切の事項は代表取締役に一任します。
(10)
本件売出しについては、平成16年4月5日(月)に証券取引法に基づく有価証券通知書を提出しています。
 

ご注意:
この文書は、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

     
2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)
売出株式数 当社普通株式 100,000株
(2)
売出価格 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第7条の2に規定される方式により、売出価格決定日における株式会社東京証券取引所の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90〜1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で、売出価格決定日に決定します。なお、売出価格は1.自己株式の処分にかかる株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(3)処分方法に記載の売出価格と同一とします。
(3)
売出人 株式会社三井住友銀行
(4)
売出方法 1.自己株式の処分にかかる株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(3)処分方法に記載の売出方法と同一とし、大和証券エスエムビーシー株式会社に全株式を買取引受させます。
(5)
申込期間 1.自己株式の処分にかかる株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(4)申込期間に記載の申込期間と同一とします。
(6)
受渡期日 1.自己株式の処分にかかる株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(6)受渡期日に記載の受渡期日と同一とします。
(7)
申込証拠金 1株につき売出価格と同一金額とします。
(8)
申込株数単位 1,000株
   
3.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による売出しに際し、同一の条件で追加的に、その需要状況を勘案の上、大和証券エスエムビーシー株式会社が行う売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券エスエムビーシ−株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券エスエムビーシー株式会社は、引受人の買取引受による売出株式とは別に、100,000株を上限として、追加的に当社普通株式を買取る権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を下記申込期間の終了する日の翌営業日から平成16年5月19日(水)を行使期限として、当社株主から付与される予定であります。
大和証券エスエムビーシー株式会社は、当社株主より借受ける株式の返還を目的として、下記申込期間の終了する日の翌営業日からグリーンシューオプションを行使期限までの間(以下「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限(以下「上限株数」という。)に、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という)を行う場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券エスエムビーシー株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

(1)
売出株式数 当社普通株式 上限100,000株
なお、株式数は上限を示しており、売出価格決定日に引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案の上決定されます。
(2)
売出価格 未定(売出価格は2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)における売出価格と同一とします。
(3)
売出人 大和証券エスエムビーシー株式会社
(4)
売出方法 1.自己株式の処分にかかる株式売出し(引受人の買取引受による売出し)及び2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)の需要状況を勘案の上、大和証券エスエムビーシー株式会社が当社株主から100,000株を上限として借入れる当社普通株式を自ら売出すものとします。
(5)
申込期間 2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)(5)申込期間に記載の申込期間と同一とします。
(6)
受渡期日 2.当社株主による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)(6)受渡期日に記載の受渡期日と同一とします。
(7)
申込株数単位 1,000株
[ご参考] 売出しの目的

今般、上記自己株式の処分及び株式売出しを実施することといたしましたが、これは当社株式の分布状況の改善及びより一層の流動性の向上を目的としたものであります。

   
以 上

ご注意:
この文書は、自己株式の処分及び当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

     
 

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